在宅副業女子ぽにょ(株式会社アクト)のAI×コンテンツ販売について解説|詐欺なの?お金を払っちゃったけどどうしよう…?を解決

こんにちは!鬼頭なお子です。

消費者トラブルについて解説の中でも「副業詐欺・情報商材」について、相談の多い個別の事業者について深掘りして解説していきます。

今回取り上げるのは、YouTubeチャンネル「在宅副業女子ぽにょ」で発信されている、AI×コンテンツ販売の副業案件です。

運営しているのは「株式会社アクト」という事業者さんですね。

■記事で取り上げる事業者は、次の基準で選定しています。

  • わたしへの相談の有無
  • インターネット上でネガティブな情報が多い

特定の事業者への「悪口」が目的ではなく、中立的な情報提供を目的としています。

わたしのところにも、

  • 無料セミナーには出たけれど、個別面談に進むか迷っている
  • 「丸投げパック」を買ったあと、高額なコンサルをすすめられている
  • 契約してしまったけれど、これでよかったのか不安

といったご相談が届いています。

「AI副業」って言葉、ここ最近で一気に増えたわよね。相談も増えてます。

この記事では、公開されている情報をもとに、この副業がどういう「販売の流れ」になっているのかを順番に整理していきます。

そのうえで、もし契約してしまった場合に何ができるのかという、いちばん知りたいところまでご案内しますね。

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大学で法律の勉強もしていて、同級生に弁護士などもいますので
ネット詐欺などの消費者被害の相談にものっています。

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目次

【結論】在宅副業女子ぽにょのAI×コンテンツ販売って・・・?

先に結論から申し上げますね。

いろいろ調べてみましたが、「これは詐欺です」と言い切れるような材料は、今のところ見つかりませんでした。

運営会社は日本国内で登記されている株式会社ですし、特定商取引法に基づく表記も出ています。

発信者の方も顔出しでYouTubeをされています。

連絡先も分からず、会社の実体もつかめない。そういう類のものとは、はっきり違いますね。

ただ、

「無料 → 少額の商材 → 個別面談 → 高額契約」という販売の流れそのものには、消費者として知っておいたほうがいいポイントがいくつかあります。

具体的にはこの3つ。

  1. 無料セミナーは「教育」のためのステップで、その先に販売がある構造になっていること
  2. フロントエンド商材(AIコンテンツ販売丸投げパック)は、いわば入り口であること
  3. 個別面談で案内される高額コンサルが、最大500万円という規模になること

そして、ここが今日いちばんお伝えしたいところなんですが、

この個別面談での契約、条件によっては「クーリング・オフ」が使える可能性があります。

「もう契約しちゃったから無理よね…」って諦めてる方こそ、最後まで読んでみて!

それでは、順番に見ていきましょうか。

在宅副業女子ぽにょのAI×コンテンツ販売、どういう流れなの?

それでは、どういう順番で話が進んでいくのか整理していきましょう。

STEP
YouTubeチャンネルから無料オファーページへ

入り口は「在宅副業女子ぽにょ」というYouTubeチャンネルです。登録者数は4万人を超えていますね。

在宅ワークや副業をテーマにした動画が投稿されていて、そこから無料のオファーページ(LP)へ誘導される流れになっています。

ここで気をつけたいのが、YouTubeの動画やSNS投稿が「広告」なのかどうかという点です。

2023年10月から、いわゆるステマ規制(景品表示法の指定告示)が始まっています。事業者が関与している宣伝なのに、それを隠して第三者の感想のように見せることは、景品表示法違反になる可能性があります。

発信者ご本人が運営に関わっている場合はそもそも「広告」ですので、その旨がきちんと分かるようになっているかどうか・・・

見る側としてはチェックしておきたいところですね。

STEP
無料セミナーへの参加

オファーページから進むと、無料のセミナーへの案内があります。

「無料なら聞くだけ聞いてみようかしら」

そう思いますよね。わたしもそう思います。

ただ、この手の無料セミナーは、マーケティングの世界では「教育」と呼ばれる工程にあたります。

商品そのものを売る場ではなく、「この商品が必要だ」と思ってもらうための場なんですね。

これ自体は違法でもなんでもないの。普通のビジネス手法。でも「そういう場だ」と分かって参加するのと、分からずに参加するのとでは全然ちがうのよね。

参加する側が「単なる情報提供だ」と思って聞くのと、「これは販売プロセスの一部だ」と分かって聞くのとでは、受け取り方がまったく変わってきます。

そこを分かったうえで参加してほしい、というのがわたしの正直な気持ちです。

STEP
フロントエンド商材「AIコンテンツ販売丸投げパック」

セミナーの先で案内されるのが、「AIコンテンツ販売丸投げパック」という商材です。

商品名に「丸投げ」という言葉が入っているのが気になりました。

「丸投げでOK」「作業はしなくていい」といった打ち出しは、副業案件ではよく見かける表現です。

ただ、コンテンツ販売という仕事は本来、企画して、作って、売って、お客さんに対応して……という工程の積み重ねです。

そこを「丸投げ」できるとしたら、具体的に誰が、どこまでを、どうやってやってくれるのか。

契約前に文書で確認しておきたいところですね。

STEP
個別面談 → 最大500万円の高額コンサル

そして、ここが本丸です。

フロントエンド商材を購入した方に対して、個別面談が案内されます。

この面談で提案されるのが、最大500万円という規模の高額コンサルティングです。

500万円。……ちょっと、深呼吸してから読んでね。

これは自動車が買える金額です。家のリフォームができる金額です。

それを、面談の場で、その日のうちに判断するというのは・・・冷静に考えて、無理があると思いませんか

そして、この「個別面談で高額契約」という形式こそが、消費者保護の法律がいちばん手厚く守ってくれる場面でもあるんです。

次の章で詳しく説明しますね。

もし「在宅副業女子ぽにょ」とトラブルになっちゃったら?

さて、ここからが本題です。

「もう契約しちゃった」「支払いも済ませてしまった」という方。

まだ諦めるのは早いです。

通信販売にはクーリング・オフがない。でも?

よく「ネットで申し込んだものはクーリング・オフできない」と言われます。

これは半分正しくて、半分間違いです。

たしかに通信販売(自分でネットを見て、自分から申し込むもの)には、法律上のクーリング・オフ制度がありません。

でも、特定商取引法にはほかにも類型があります。

スクロールできます
取引類型クーリング・オフ期間
通信販売✕(法定の制度なし)
電話勧誘販売8日間
訪問販売(特定顧客誘引を含む)8日間
業務提供誘引販売取引20日間

注目してほしいのが表の下の3つです。

「事業者側から面談に誘われた」なら、扱いが変わる可能性があります

ポイントはここ。

あなたが自分から「面談してください」と申し込んだのか。それとも、事業者側から「面談しませんか」と案内が来たのか。

事業者側から電話やLINEで働きかけがあって、そこから面談に進み、契約に至った。

という流れの場合、電話勧誘販売に該当する可能性が出てきます。

該当すれば、契約書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフが使えます。

さらに。

「この副業で収入が得られますよ」という仕事の提供を持ちかけて、そのために商材やコンサル料の負担をさせる取引は、業務提供誘引販売取引にあたる可能性があります。

こちらだと、クーリング・オフ期間は20日間。しかも、事業者が法定の書面を交付していなかったり、書面の記載に不備があったりする場合は、この期間はスタートしていないと扱われます。

つまり、こういうことです。

「もう何ヶ月も経っちゃったから」と思っている方でも、書面の不備次第では、まだクーリング・オフができる可能性があるということです。

ここ、本当に大事なところなので、もう一度言いますね。
期間が過ぎたように見えても、諦めないで。

具体的に何を確認すればいい?

まずは手元の資料をぜんぶ集めてください。

  • 契約書、申込書
  • 概要書面・法定書面(受け取っていない場合、それ自体が重要な事実です)
  • LINEやメールのやりとりのスクリーンショット
  • セミナーや面談の録音・録画(あれば)
  • 振込明細、クレジットカードの利用明細
  • LPや広告のスクリーンショット

とくに「誰から、どういう働きかけがあって面談に至ったか」が分かるやりとりは、いちばん価値があります。消しちゃダメですよ。

そのうえで、

  • お住まいの地域の消費生活センター(消費者ホットライン 188
  • クレジット決済なら、カード会社にも早めに連絡
  • 金額が大きい場合は、司法書士や弁護士などの専門家

に相談してください。

株式会社アクトの会社情報について調べてみると

次は、販売事業者である「株式会社アクト」について調べてみました。

会社の情報を確認しておくことは、いざという時に「誰に対して」「どこに」請求するのかを特定するために欠かせません。

特定商取引法に基づく表記

運営事業者株式会社アクト
サービス名在宅副業女子ぽにょ(AI×コンテンツ販売)
運営統括責任者中瀬 ほのか
所在地大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12
電話番号090-1813-****

会社名・責任者名・所在地・連絡先が記載されています。

この点は、記載自体が無かったり、海外法人だったりする事業者と比べれば、きちんとしている部類です。

悪いところ探しばかりしても仕方ないから、ちゃんとしてる部分は正直にそう書きますね。

そのうえで、2つだけ気になった点があります。

気になった点①:連絡先が携帯電話番号

記載されている電話番号が「090」から始まる携帯電話番号でした。

特定商取引法は「固定電話でなければならない」とは定めていないので、これ自体が違法というわけではありません。

ただ、500万円規模の契約を扱う事業者の代表連絡先が個人の携帯番号、というのは、事業の体制を推し量る材料にはなると思います。

契約前なら、この番号にかけて実際に繋がるかを確認しておくといいですね。トラブルになってから「繋がらない」と気づくのがいちばん困りますから。

気になった点②:所在地について

所在地は大阪駅前第2ビルの一室となっています。

このあたりのビル群には、レンタルオフィスやバーチャルオフィスのサービスも多く入っています。

登記上の住所と、実際に業務をしている場所が同じとは限らないということは、頭の片隅に置いておいてください。

在宅副業女子ぽにょのネット上の口コミ

こういった副業の実態を知るには、ネット上の口コミも参考になります。

ただし、肯定的な口コミも否定的な口コミも、どちらも鵜呑みにはできません。

宣伝目的の投稿もあれば、競合が書いたものもあります。「そういう声がある」という程度に受け止めるのが健全ですね。

契約する前に、これだけは確認してほしいこと

まだ契約していない方へ。判断のチェックリストを置いておきますね。

総額はいくらか

商材代だけでなく、コンサル料、追加費用、広告費などを含めた総額を書面で出してもらう

「丸投げ」の中身は何か

誰が、何を、どこまでやるのか。回数や期間は

収入の保証はあるか

「稼げます」と言われても、保証がないなら、それは見込みであって約束ではありません

返金・解約の条件は

契約書のどこに書いてあるか、指で追って確認する

法定書面を受け取れるか

概要書面・契約書面の交付を求めてください

その場で決めない

「今日だけ」「今なら」と言われても、持ち帰る。持ち帰らせてくれない相手とは契約しない

借金をしてまで払わない

カードローンやリボ払いを提案されたら、いったん止まってください

最後のやつ、いちばん大事。副業で稼ぐために借金をする。これ、順番が逆なのよ。その流れになりそうだったら、契約する前に誰かに相談して。わたしでもいいです。

在宅副業女子ぽにょ(株式会社アクト)についてまとめると

まとめますね。

在宅副業女子ぽにょ(AI×コンテンツ販売)のまとめ
  • 運営は国内登記の株式会社で、特商法表記も出ている。
  • 「詐欺」と断定できる材料は見つからなかった
  • ただし「無料セミナー → 少額商材 → 個別面談 → 最大500万円の高額コンサル」という販売構造になっている
  • 無料セミナーは販売プロセスの一部。そう理解したうえで参加を
  • 契約後でも、経緯によってはクーリング・オフが使える可能性がある
  • 法定書面に不備があれば、期間が経過していても諦めなくていい
  • 迷ったら契約前に、消費生活センター(188)へ

「詐欺だ」と決めつけることはしません。でも、500万円という金額は、人生に影響が出る金額です。

その判断を、面談の勢いのまま、その場でしてしまわないでほしい。

もし、もう払ってしまったという方。自分を責めないでくださいね。

ああいう場は、断りにくいように作られているんです。あなたが特別に判断力がなかったわけじゃありません。

大事なのはこれからです。できることは、まだあります。

日々気をつけて過ごしましょう!

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この記事を書いた人

東京の西の方に住んでいます。

元高校教師。
現在宅WEBライター&インフルエンサー

在宅ワークやブログ・SNSやインターネット詐欺について取り扱っています。

大学で法律の勉強もしていて、同級生に弁護士などもいますので
ネット詐欺などの消費者被害の相談にものっています。

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