TikTokやYouTubeで「この動画を見た人は金運が上がる」という動画をなんとなく見ていたら、占い師を名乗るLINEアカウントに登録していた。
そこから「天之杜」という、森をイメージした幻想的な占いサイトに案内され、気づけば鑑定師とのやり取りがいつまでも終わらなくなっていた……。
鬼頭なお子このパターンのご相談、本当に増えているんです。「洗脳されていたと思う」と話してくださった方もいました。
こんにちは、「なおこweb」管理人の鬼頭なお子です。
今回は「株式会社フォーセント」が運営する占いサイト「天之杜(あめのもり)」について、寄せられたご相談をもとに、疑問に一つずつお答えしていきます。
結論です!
「熟練の占い鑑定師や伝説の霊媒師」という肩書きで信頼感を演出しながら、複数の鑑定師人格を使い分けて延々とやり取りを続けさせる。
これは占いサイト詐欺のかなり典型的な構造です。
銀行振込だけでなく、コンビニで買える電子マネーにまでお金をつぎ込んでしまったという声もあり、決済手段の広さも気になるポイントです。
契約上「返金不可」とされていても、勧誘の方法によっては消費者契約法に基づいて返金を主張できる可能性があります。まずは最後まで読んでみてください。
不安だったら、わたしも聞きます!
いきなり、弁護士や司法書士などに相談するのはちょっと不安・・・
という方は、わたしでよければ話を聞きます!
LINEでは、適切な在宅ワークのやり方や、大学で法律の勉強もしていて同級生に弁護士などもいますので、 ネット詐欺などの消費者被害の相談にものっています。
きっとあなたのお役に立てます、よかったら、わたしとLINEでお友達になってください♪
【Q1】SNSの動画がきっかけで、いつの間にか課金が止まらなくなりました。普通ですか?
はい、実はこのパターンのご相談を、わたしも何件かいただいています。
順を追って整理してみますね。
- SNS動画で興味を引く
-
TikTokやYouTubeで「この動画を見た人は金運が上がる」といった動画が流れてくる。占い師を名乗る投稿者のプロフィールから、LINEアカウントへの登録を促される。
- 無料鑑定からのスタート
-
LINE登録後、まずは無料の鑑定メッセージが届く。
「熟練の占い鑑定師」「伝説の霊媒師」という肩書きが添えられ、信頼感を演出してくる
- 「施術」による期待感の醸成
-
金運鑑定などをきっかけに、「高額当選のための施術」といった名目で、特別な儀式めいたやり取りに誘導される
- 終わらない鑑定
-
やり取りを続けても、いつまでも「施術」が完了しない。
気づけば何通も、何十通もメッセージのやり取りを重ねている
- 後から気づく総額の大きさ
-
ある時ふと通帳記録や決済明細を見返して、初めて支払った総額の大きさに気づく



ご相談の中には「洗脳されていたと思う」とおっしゃる方もいました。それくらい、やり取りの中にのめり込んでしまう仕組みができているんだと思います。
「施術」「霊媒師」といった、確かめようのない言葉が並ぶと、こちらとしても「本当に効果があるのかどうか」を判断する材料がありません。
判断材料がないまま、ただ「続ければ結果が出る」という期待感だけで、やり取りを重ねさせられてしまいます。



生活費にまで手を出してしまった、というお話も伺ったことがあります。ここまで来ると、本当に一人で抱え込まないでほしいと思います。
次は、この「天之杜」でやり取りをしている鑑定師そのものについて、実際に確認してみた内容をお伝えします。
【Q2】フェイ・ユーリンさんや道満龍彦さんって、本当に実在する鑑定師なんでしょうか?
気になったので、わたしも実際にLINE登録して、やり取りを続けてみました。
対応してくれた鑑定師の名前を確認していくと、
フェイ・ユーリンさん、近松アーリャさん、諏訪貴己子さん、水島塗江さん、道満龍彦さん、千寿さん、琴葉さん、すみれさん、紅葉さん……と、
9人近い名前が次々に出てきます。



外国風の名前、歴史を感じさせる名前、「すみれ」「紅葉」のような自然や季節を思わせる名前……サイトの「森」というテーマに合わせて、意図的にバリエーションを持たせているような印象を受けました。
これだけ多彩な顔ぶれが揃っていると、一見「これだけ在籍しているなら安心できそう」と感じてしまいそうになります。
ですが、どの鑑定師についても、サイトの外側で活動実績を確認できたり、第三者が紹介しているような情報は見当たりませんでした。
占いサイト詐欺と呼ばれるサービスでは、少人数の担当者が多数の鑑定師名義を使い分けているケースや、生成AIで作られたプロフィール写真とともに実在しない人物を登場させているケースが典型的な手口として知られています。
9人という人数の多さと、いずれも外部で実在を確認できない点を踏まえると、この構造と重なる部分が多いように感じます。



「伝説の霊媒師」なんて肩書きがつくと、なんだかそれだけで信じてしまいそうになりますが、確かめようがない肩書きほど、疑ってみる価値があると思うんです。
もちろん、9人全員が実在しないと断定することはできません。
ただ、少なくとも「あなたのために、特別な力を持つ鑑定師が個別に向き合ってくれている」という前提は、一度立ち止まって考えてみる価値がありそうです。
次は、この「天之杜」を運営している会社そのものについて、調べた内容をお伝えします。
【Q3】株式会社フォーセントって調べても、実態がよくわかりません
特定商取引法に基づく表記を確認すると、次のように記載されています。
| 販売事業者 | 株式会社フォーセント |
| サービス名 | 天之杜(あめのもり) |
| 運営責任者 | 広瀬 歩夢 |
| 所在地 | 154-0001 東京都世田谷区池尻二丁目31番20号5階 |
| 電話番号 | 050-3032-9965 |
| メールアドレス | [email protected] |
公式サイトを見てみると、「一歩踏み入れた瞬間、運命が動き出す森」「あなたを優しく迎え入れる”叡智の森”」といった、幻想的な世界観がしっかりと作り込まれています。



サイトのデザインや世界観は正直かなり凝っているんです。でも、世界観がしっかりしていることと、鑑定師が実在するかどうかは、まったく別の話なんですよね。
わたしも会社の登記情報を調べてみましたが、この特商法表記の住所・情報と一致する詳しい実態までは確認できませんでした。
会社の実態がどうであれ、Q2でお伝えした通り、実際にあなたとやり取りしている「鑑定師」という存在のほうが、より注意すべきポイントだとわたしは思っています。
ここまでで、「なんであんな肩書きを信じちゃったんだろう」と、自分を責めたくなっている方もいらっしゃるかもしれません。
次のQで、その点について触れておきたいと思います。
【Q4】「伝説の霊媒師」なんて肩書きを信じた私が単純だったんでしょうか?
「今思えば、なんであんな肩書きを信じちゃったんだろう」
そう感じている方は、決して少なくありません。
ですが、それはあなたが単純だったから、というわけではないと思います。
「伝説の霊媒師」「熟練の占い鑑定師」という肩書きそのものが、確かめようのないものです。
本当に伝説なのか、本当に熟練なのか、外側から検証する手段は用意されていません。
そのうえで「施術を続ければ高額当選が叶う」というように、根拠のない結果を確実であるかのように伝えられれば、期待感はどんどん膨らんでいきます。



「霊媒師」や「施術」という言葉を持ち出されると、反論しようにも土俵に立てないんですよね。それこそが、狙われているポイントなんだと思います。
こうした「根拠のない結果を確実であるかのように伝える」言い方は、消費者契約法という法律でも問題視されているものです。
将来のことを断定的に示して誤認させる行為は、契約の取消しを主張できる根拠になり得ます。



つまり「信じるなんて甘い」ではなく、「信じさせるように、最初から設計されている」という話なんですよね。
しかも、「施術」がいつまでも完了しないという構造は、「ここでやめたら今までの分が無駄になる」という気持ちにさせ、やめるタイミングを見失わせます。
判断力の問題ではなく、判断しにくくなるように仕組まれた結果だと思います。
自分を責める気持ちはいったん脇に置いて、次は「実際どのくらい支払ってしまったら、どうすればいいのか」という、より具体的な話に進みましょう。
【Q5】もう結構な金額を払ってしまいました。今さらどうにかなりますか?
正直にお伝えすると、こうした占いサイトでの支払いは、一般的に「通信販売」に区分されるため、クーリングオフ(契約から一定期間なら無条件で解約できる制度)は、原則として使えません。



ここで「もう手遅れなんだ」と思ってしまいそうですが、そうと決まったわけではないので、もう少し読み進めてください。
クーリングオフが使えないからといって、返金を求める手段がまったくないわけではありません。Q4でお伝えした内容も含めて、次のような法的根拠が考えられます。
検討できる法的根拠
- 断定的判断の提供(消費者契約法)
-
「施術を続ければ高額当選が叶う」など、根拠のない結果を確実であるかのように伝えられて契約した場合、契約の取消しを主張できる可能性があります
- サービス提供の実態がないことによる返金請求
-
鑑定師が実在しない、あるいは実質的な鑑定という役務が提供されていないと認められる場合は、債務不履行や不法行為に基づく請求も検討できます
決済方法によっても、取れる手段が変わってきます。
銀行振込の場合は、チャージバックのような制度が使えず、返金交渉がより難しくなる傾向にあります。
コンビニで購入する電子マネー(プリペイド型のもの等)についても同様に、一度使ってしまうと取り消しが利きにくく、決済手段の中では特に対応が難しい部類に入ります。



「銀行振込だから」「コンビニで買った電子マネーだから」と諦めてしまう方もいるんですが、決済手段が不利だからこそ、司法書士や弁護士に相談する価値があると思っています。
いずれの決済方法であっても、やり取りの記録が重要な証拠になります。
通帳の記録、鑑定師とのメッセージやメールのやり取り、決済明細は、今のうちに手元に保存しておいてください。
不安だったら、わたしも聞きます!
いきなり、弁護士や司法書士などに相談するのはちょっと不安・・・
という方は、わたしでよければ話を聞きます!
LINEでは、適切な在宅ワークのやり方や、大学で法律の勉強もしていて同級生に弁護士などもいますので、 ネット詐欺などの消費者被害の相談にものっています。
きっとあなたのお役に立てます、よかったら、わたしとLINEでお友達になってください♪
【Q6】私のケース、相談する価値があるのか正直わかりません
「詐欺」と聞くと、もっと大きな金額とか、もっと分かりやすい手口を想像していませんか?
実際には、じわじわと課金させられるタイプの方が数としては圧倒的に多く、「これくらいの金額で相談していいのか」と迷っているうちに時間だけが過ぎてしまうケースをよく見ます。
まずは、以下の項目に当てはまるかどうかだけ、確認してみてください。
- TikTokやYouTubeで「見た人は運気が上がる」といった動画をきっかけに、鑑定師を名乗るLINEアカウントに誘導された
- 「あなたは特別に視てもらえる」「今だけ」といった言葉で、”天之杜”というサイトに登録・課金するよう促された
- フェイ・ユーリンや近松アーリャなど、複数の鑑定師から代わる代わる連絡が来て、そのたびに新しい”施術”や追加鑑定を勧められた
- 「今ここで終わらせると悪いことが起きる」「縁が切れてしまう」など、不安をあおられて課金を続けてしまった
- 気づいたときには、最初に想定していた金額を大きく超えていた
- 銀行振込やコンビニ払いの電子マネーで支払っており、「もう取り戻せない」と思い込んでいる
一つでも当てはまるものがあれば、それは「気のせい」でも「大げさ」でもありません。同じような相談は、私のところにも実際に届いています。



「これくらいの金額で相談していいのかな」って迷う気持ち、すごくよく分かります。でも、金額の大小より先に、”取り戻せる可能性があるかどうか”を確認する方が先だと私は思っています。
次は、「そもそも弁護士や司法書士に相談するのって大げさじゃないの?」というところを、警察や消費者センターとの違いも含めて整理していきます。
【Q7】弁護士や司法書士に相談するのって大げさじゃないですか?
大げさなんかじゃありません!と先にお伝えしておきます。
相談先ごとの特徴を整理してみたので、比較しながら読んでみてください。
| 相談先 | 特徴 |
|---|---|
| 警察 | 被害届は出せますが、警察の目的はあくまで捜査・検挙であり、返金してもらうことが目的の窓口ではありません。被害額が小さいと、捜査に至らないケースもあります |
| 消費者センター | 業者に返金交渉をしてくれますが、あくまで「あっせん」という立場のため、交渉が不利な形でまとまってしまうこともあります |
| 弁護士・司法書士 | 依頼者の代理人として、返金を得ることを目的に動いてくれます。決済会社とのやり取りや、内容証明の作成といった実務対応も任せられます |
「大げさかどうか」で迷う必要はありません。
まずは今の状況を弁護士や司法書士に整理してもらい、”取り戻せる可能性があるかどうか”を確認することが、次の一歩を決めるための一番の近道になります。



「今さら相談しても遅いかな」って思う方ほど、実は間に合うケースが多いです。私宛でも大丈夫なので、気軽にメッセージ送ってくださいね。
まとめ
ここまで、株式会社フォーセントが運営する占いサイト「天之杜(あめのもり)」について、実際の特定商取引法上の情報や、TikTok・LINEを起点とした課金の流れ、そして法的に取りうる手段まで一緒に確認してきました。
もう一度、大事なポイントだけ振り返っておきます。
- TikTokやYouTubeの動画をきっかけに、LINEで鑑定師を名乗るアカウントに誘導される流れがあること
- フェイ・ユーリンや近松アーリャなど、複数の鑑定師名で連絡が来ても、それが不安をあおる手口の一部である可能性があること
- 天之杜の特定商取引法表記上の運営事業者は株式会社フォーセントであり、住所・連絡先等は本文でご案内した通りであること
- 「今しかない」「悪いことが起きる」といった不安をあおる言葉に法的根拠はなく、断定的判断の提供にあたる可能性があること
- 銀行振込やコンビニ払いの電子マネーであっても、あきらめる前に弁護士や司法書士に相談する価値があること
「これくらいの金額で相談していいのかな」と迷っている間にも、時間は過ぎていきます。
まずは今の状況を整理するところから、始めてみませんか。



ここまで読んでくれてありがとう。「自分だけかも」って思わなくて大丈夫。同じ経験をした人はたくさんいます。一人で抱え込まず、まずは話を聞かせてくださいね。











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