YouTuberやTikTokerなど、今はライブ配信で生計を立てている人も珍しくありません。
そのため
顔出し不要で配信者になれるならやってみようかな?
家でしゃべるだけで何十万円も稼げるなんていいな
と考えている人も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は、宮川みかさんが紹介する「次世代ライバー」をピックアップ。
「顔出し不要で月何十万円も稼げるライバーになれる!」と話題ですが、「これって詐欺なの?」という相談が私のLINEにたくさん届いています。
結論です!
「次世代ライバー」は、副業詐詐とまでは言えないけれど、『法律上のルール違反・問題点』が多数潜んでいるから、すごく注意が必要な案件なの。
今回は「次世代ライバー」とは何なのか、注意が必要な理由などを詳しく解説していきます!
不安だったら、わたしも聞きます!
いきなり、弁護士や司法書士に相談するのはちょっと不安・・・
という方は、わたしでよければ話を聞きます!
LINEでは、適切な在宅ワークのやり方や、大学で法律の勉強もしていて同級生に弁護士などもいますので、 ネット詐欺などの消費者被害の相談にものっています。
きっとあなたのお役に立てます、よかったら、わたしとLINEでお友達になってください♪
次世代ライバーの概要と結論
まずは、次世代ライバーがどのような副業・スクールとして宣伝されているのか、そして調査結論からお伝えします。
広告で謳われている主なアピール内容
SNSや漫画などでアピールされている「次世代ライバー」の広告文をまとめてみました。
- 講師・モデル:宮川みか(ライバー歴11年、累計売上2億円超シングルマザー)
- コンセプト:顔出し不要(Vライバー等)で未経験・子育て世代でも稼げる
- 実績:所属ライバー2,783名、顧客満足度92%、雑誌『美人百花』掲載など
- 参加の流れ:広告→LINE登録→無料動画セミナー閲覧→個別電話相談
鬼頭なお子在宅で安全に始められる魅力的なライバースクールに見えるけど、どうなのかしら?
【検証結論】詐欺ではないが、高額契約と法令違反のリスクが大きい!
検証した結果、「次世代ライバー」は「お金を払ったのに講座が一切提供されない」といった典型的な刑事詐欺ではありませんでした。
実際に、教材動画やコミュニティ自体は存在すると考えられます。
しかし、「価格を隠して電話へ誘導する手法」や「客観的根拠の薄い誇大広告」は、特定商取引法や消費者契約法に抵触する可能性が高いため、安易な参加はおすすめできません。



ノウハウは学べるけど、確実に稼げる保証はないわ!
なぜ「次世代ライバー」は詐欺ではないのに危険なのか?
次世代ライバーの危険性を把握するためには、「詐欺罪」と「消費者保護法(特商法・消費者契約法)違反」の違いを理解しておくことが重要です。
| 区分 | 詐欺罪 | 消費者保護法違反 |
|---|---|---|
| 内容 | 最初から騙す目的で、商品やサービスを一切提供しない犯罪行為 | 商品・サービスは存在するが、販売方法や宣伝表現が不当・不適切な状態。 |
この違いを見るとわかるとおり、「次世代ライバー」は一応、ライブ配信のノウハウを提供しているため、詐欺罪にはあたりません。
ただし、配信サイトを公開していない点や「日給5万円」などの宣伝文句は消費者保護法違反に値します。
商品や動画講座が届くからといって、法律的にクリーンだとは限りません。



法律のルールを守らず高額な契約を迫る手法は、消費者トラブルになりやすいから注意してね!
特定商取引法(特商法)上の3つの問題点
事業者が消費者に商品を販売する際、守らなければならない法律が「特定商取引法(特商法)」です。
次世代ライバーには、以下の違反・疑問点が存在します。
① 販売価格の不表示・後出し(特商法第11条・電話勧誘販売)
「次世代ライバー」は、広告やLINEの段階では「無料セミナー」とだけ伝え、料金を一切開示しません。
動画を最後まで視聴させた後の「個別電話相談」で初めて約29万8,000円(税込)という高額な参加費を提示します。



電話で言われると圧もあるし、納得しないまま契約をしてしまう人が多いの。
消費者が冷静に比較・検討できない状態で電話へ誘導し、その場で高額契約を結ばせる手法は、不透明であり非常に問題視されています。
② 誇大広告の禁止(特商法第12条)


広告内では以下のような華やかな実績・数字が並べられています。
- 全員が月5万円達成
- 累計1,000名以上にライブ配信の指導をした
- 雑誌『美人百花』に掲載
- 「次世代ライバー」はホリエモンもYouTubeで絶賛している仕事
しかし、これらの数字に関しては客観的な調査基準やデータ根拠が明記されていません。



動画を見たけど、ホリエモンが絶賛してたのは「次世代ライバー」じゃなくて、ライブ配信やライブチャットの話だったわ。
誇大な数字や広告で消費者を誤認させる行為は、特商法が禁止する「誇大広告」に該当するおそれがあります。
③ 運営者情報(特商法表記)の表記揺れ・不透明さ
運営会社「株式会社GARDEN」の表記を確認すると、代表者名が「藤井」となっていたり「宮川美香」となっていたり、サイトによって記載が揺れています。




責任者の表記が不透明な会社との高額契約は、トラブル時の保証という観点で非常にリスクが高いと言えます。



契約に関する話をする際、名前が違うと取り合ってもらえない可能性があるから、こういうのは困るわ。
Yahoo!知恵袋で次世代ライバーに関する口コミ・評判を徹底調査!
実際に次世代ライバーへ登録した人や、セミナーを受けた人の生の評判が知りたい人のために、Yahoo!知恵袋に寄せられている投稿や相談内容を調べてみました。
知恵袋でも、「無料動画のあとの電話で高額な費用を提示された」「本当に稼げるのか不安」といった声がいくつも見つかったので、代表的な書き込みを紹介しましょう。
知恵袋の投稿事例①:無料セミナー後の電話で高額スクールを勧められた
【質問内容の要約】
宮川みかさんの「次世代ライバー」という副業についてです。
無料セミナー動画をいくつか見たあと、個別電話サポート(面談)を受けました。そこで「本格的にライバーとして稼ぐためのスクール」として約30万円の参加費がかかると言われました。
「分割なら月々数千円で済む」「すぐに元が取れる」と言われたのですが、本当に未経験から30万円分も稼げるようになるのでしょうか?怪しい気がして悩んでいます。
この方は、電話面談で298,000円の情報商材を買うよう勧誘されたようです。
分割払いを提案したり、「すぐ元が取れる」など甘い言葉で高額請求の敷居を下げてくることがわかりますね。
【回答(ベストアンサー等)の要約】
典型的なプロダクトローンチの手法ですね。動画で期待を持たせてから1対1の電話で高額なスクールに勧誘するパターンです。
ライブ配信自体は詐欺ではありませんが、初心者がいきなり月何十万円も稼げるほど甘くはありません。30万円を払っても回収できる保証はないので、慎重に判断したほうがいいです。
この質問に対するベストアンサーを見ると、典型的な心理テクニック(プロダクトローンチ)だと回答が付いていました。



無料動画でその気にさせて、LINEなどでユーザーに親近感を持たせたあと、電話で一気に高額支払いを要求する手段よ。
知恵袋の投稿事例②:強引に契約させられた…クーリング・オフできる?
【質問内容の要約】
次世代ライバーの電話面談で「今日申し込めば特別割引になる」「枠が残りわずか」と押し切られ、勢いでクレジットカード決済をしてしまいました。
後から冷静になって調べると、特定商取引法や契約内容に不安を感じてキャンセルしたくなりました。「返金不可」と書かれているのですが、解約やクーリング・オフは可能でしょうか?
この人は電話面談で押し切られ、クレジットカードで高額決済をしてしまったようです。



次世代ライバーのような情報商材は「今日だけ」とか期間限定を推してくるけど、全部嘘だから信じちゃだめよ。
実際、次世代ライバーの広告ページを開くとカウントダウンが表示されます。


しかし、このカウントダウンはページを開くたびにタイムが変わる仕組みになっているので、嘘だとわかります。
この質問に対しては、以下のようなベストアンサーが付いていました。
【回答(ベストアンサー等)の要約】
電話勧誘販売に該当する場合、正しい契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)が可能です。
サイトに「返金不可」と書かれていても、特定商取引法や消費者契約法などの法律が優先されます。諦めずにすぐ消費者生活センター(188)へ相談してください。
Yahoo!知恵袋の投稿から見えてくる「3つの共通点」
知恵袋に寄せられている相談や口コミを分析すると、以下の3つの共通したパターンが浮かび上がってきます。
- 広告やLINEでは「無料」を強調し、高額料金は電話面談まで伏せられている
- 「初心者でも簡単に稼げる」「すぐ元が取れる」と期待感を煽られる
- 電話口で焦らされて契約してしまい、後から解約や返金でトラブルになっている



みんな「電話面談で突然高額な提示をされて断りきれなかった」という部分で悩んでいる人が多かったわ。
最初に言ったとおり、次世代ライバーはサービス自体が存在しない「犯罪」ではありません。
しかし、販売方法や強引な勧誘プロセスに大きな問題があることが、口コミの多さからもはっきり分かります。
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次世代ライバーは返金不可?!消費者契約法上の問題点と「契約取り消し」の可能性
「次世代ライバー」の「特定商取引法に基づく表記」には「商品が「情報」だという特性上、お客様のご都合による返品および返金はお受けしておりません。」と記載されています。





298,000円と高額な料金を支払わせといて、返金不可なんてありえないわ!
しかし、消費者が誤認や困惑をして契約を結んでしまった場合、契約を取り消す権利を認めているのが「消費者契約法」です。



「次世代ライバー」は返金不可と言ってるけど、返金される可能性は高いから落ち着いて対応しましょう!
① 不実告知・優良誤認(消費者契約法第4条1項1号)
「自宅にいながら年間800万円稼げる」「顔出しなしで月5万円稼げる」など、あたかも確実・容易に成果が出るかのように事実と異なる(または著しく優良に見せる)説明を受けて契約した場合、「不実告知」として契約を取り消せる可能性があります。
② 断定的判断の提供(消費者契約法第4条1項2号)
ライブ配信の収益やリスナーからの投げ銭は、個人の適性や運に左右されるものであり、成果が保証されるものではありません。
「この講座を受ければ確実に稼げる」といった断定的なニュアンスで勧誘された場合、この条項に該当します。
③ 困惑勧誘・退去妨害(消費者契約法第4条3項)
電話面談において、「今決断しないと枠が埋まる」「今日申し込めば特別割引になる」などと長時間拘束し、消費者が「断りづらい・帰れない(電話を切れない)」状態に追い込んで契約させた場合、困惑による取り消し対象になり得ます。
このような情報商材を販売する業者は、ユーザーに断る空きを与えないよう、電話で契約を迫るケースが多いです。



「次世代ライバー」も電話面談で勧誘してくるから、このケースに該当しそうね!
④ 「返金一切不可」という不当条項の無効性(消費者契約法第8条〜10条)
特商法表記に「情報という商品の性質上、返品・返金は一切お受けしません」と書かれていても、事業者側の不当な勧誘(不実告知や困惑など)があった場合、法律上この「返金不可特約」は無効と判断されるケースがあります。
「次世代ライバー」は特定商取引法に基づく表記に「返金不可」と明記していますが、返金を求める場合は、弁護士や司法書士に依頼しましょう!



業者側の説明に嘘や強引な勧誘があった場合は、法律を味方にして契約を取り消せる可能性があるわよ!
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次世代ライバー多くの人が高額契約を結ぶ理由とは?電話面談へ誘導する心理的テクニック
なぜ多くの人が、電話で298,000円もの額契約を結んでしまうのでしょうか?
それは「プロダクトローンチ」と呼ばれるWebマーケティングの手法が使われているからです。
- 第1段階(無料動画)
- 数回に分けて動画を見せ、「私でもできるかも」「稼ぎたい」と期待感を徐々に高める
- 第2段階(囲い込み)
- LINEやコメント欄で親近感を持たせ、疑問や不安を解消した気にする
- 第3段階(個別電話)
- テンションが上がった状態で「マンツーマン電話面談」を設定し、一気に高額講座を提示する
1対1の電話では、「あなたなら絶対に成功できる」「今日払えば分割で毎月数千円で済む」と説得され、冷静な判断ができなくなってしまう人が絶ちません。
そもそも、次世代ライバーの広告には、どこの配信サイトで配信をするのか、時給は何円なのか、視聴者がいなくても給料は入るのか、このような情報が一切公開されていません。
仕事内容が不透明にもかかわらず、29万円という高額な料金を支払うのは大変危険です!



ライブ配信で稼いでいる人がいるのは確かだけど、29万円を回収するまで何日かかるか、冷静に判断しないとだめよ!
次世代ライバーにもし登録・予約してしまったら?段階的対処法ステップ
「宮川みかの公式LINEに登録してしまった」「電話面談の予約をしてしまった」「次世代ライバーと契約してしまった」という人向けに、段階別で対処法を解説します。



焦らなくて大丈夫!
自分がどの段階にいるかを確認して、落ち着いて対処してね!
Step 1|電話予約の前・検討中の場合
「日程が合わなくなった」「辞退します」などとメッセージを送り、LINEをブロックしましょう。
メッセージを送ると、「話を聞くだけでも」「別日で調整しましょう」と引き留められたり、「キャンセルなんて非常識です」などと非難されるケースもあります。
しかし、辞退するメッセージを送信したあとは、何が来ても返信する必要はありません。



辞退したあとは完全無視でOKよ!
Step 2|個別電話で契約してしまった直後の場合
電話面談で298,000円の高額契約をしてしまった場合、以下の方法でクーリングオフを申し出てください。
- 書面(契約書面・電子メール等)の交付日を確認する
- 電話勧誘販売に該当する場合、正しい法定書面を受け取った日から8日以内であれば「クーリング・オフ(無条件解約)」が可能です
- クーリング・オフ通知を送る
- ハガキ(特定記録郵便や簡易書留)または電磁的記録(メール・問い合わせフォーム)で、事業者に対して明確に解除通知を送ります
次世代ライバーの特定商取引法には「お客様のご都合による返品および返金はお受けしておりません。」と記載されていますが、電話勧誘で契約した場合はクーリングオフの対象になります。



消費者庁がクーリングオフできるって言ってるから、確実よ!
固定電話や携帯電話での通話はもちろん、Web会議(ZoomやSkypeなど)での契約も電話勧誘にあたるので、安心してください。
Step 3|クーリングオフ期間が過ぎている・返答がない場合
契約から8日以上経過してしまった(クーリングオフ期間が過ぎた)場合や、クーリングオフを申請しても次世代ライバーから返答がない場合は、「消費者契約法に基づく契約取消通知」を出し、クレジットカード会社に抗弁所を提出しましょう。
の対処法
- 「消費者契約法に基づく契約取消通知」を出す
- 「事前のアピールと実際のサービス内容が著しく異なる(優良誤認)」「断定的判断による勧誘があった」などの理由を明記し、契約取消および返金を文書で求めます
- クレジットカード会社へ抗弁書を提出する
- カード決済をした場合、カード会社に対して「支払停止の抗弁」や決済キャンセルの申請を行います
ただし、ここまで来てしまうと一人で対処するのは難しい場合が多いです。
そのため、一人で対応が難しい場合は、以下の窓口を頼りましょう。
- 消費者生活センター(消費者ホットライン)
- 電話番号:188(局番なし)
- 弁護士・司法書士(副業・消費者トラブル対応)
- 返金請求を代行してもらう場合は、初回無料相談を実施している事務所を選ぶのがおすすめです。



弁護士や司法書士に相談すれば、難しいことも一緒に解決してくれるわよ。
不安だったら、わたしも聞きます!
いきなり、弁護士や司法書士に相談するのはちょっと不安・・・
という方は、わたしでよければ話を聞きます!
LINEでは、適切な在宅ワークのやり方や、大学で法律の勉強もしていて同級生に弁護士などもいますので、 ネット詐欺などの消費者被害の相談にものっています。
きっとあなたのお役に立てます、よかったら、わたしとLINEでお友達になってください♪
まとめ|「次世代ライバー」を検討中の方へ
今回の検証ポイントをまとめます。
- 犯罪(詐欺罪)とは断定できないが、ノウハウの再現性や稼げる保証はない。
- 価格の後出し表示(電話面談で約30万円提示)はトラブルになりやすい。
- 誇大広告・表記揺れなど、特商法・消費者契約法上の懸念点が多数存在する。
- 「返金不可」の記載があっても、不当な勧誘があれば法律上取り消せる可能性がある。



ライブ配信自体は素晴らしい仕事だけれど、「高額な講座に入らないと稼げない」ということは絶対にないよ!
特に電話で冷静さを欠いたまま契約を迫られる案件は、一度立ち止まって家族や弁護士・司法書士に相談することが大切です。
「これってクーリング・オフできる?」「電話で断りきれなかった…」というお悩みがあれば、いつでもなおこのLINEに相談してください!



一緒に解決策を考えていきましょう。











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